【法務局】 「住所等変更登記の義務化」が始まりました。
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記を申請する必要があります。
住所等変更登記義務化詳細⇒【住所等変更登記義務化について(法務省HPへジャンプします)】

