【環境省】~建築物の解体・改修工事等におけるアスベスト含有事前調査の報告が義務化(令和4年4月1日施行)~

大気汚染防止法の一部を改正する法律等が令和3年4月1日から段階的に施行され、 建築物の解体・改修工事を行う際、資格者等によるアスベスト含有有無の 事前調査の実施が義務付けられました。

特定粉じん排出等作業を行う際は、届出対象特定工事ではない場合でも、 作業開始前に作業計画を作成し、当該計画に基づいて作業を行うことが新たに位置付けられました。

全ての石綿含有建材に規制対象が拡大したことで、 解体等工事の規制の範囲が、現状の規制対象の 除去作業(約2万件)の5〜20倍増に及ぶとされています。

アスベスト含有事前調査及び報告は、解体工事に留まらず、 賃貸住宅の管理業務の中でも、管理物件の原状回復工事や 内装工事、改修、補修工事においても必要になることがあります。


◆◆◆【ポイント】◆◆◆

令和4年4月1日からは、一定規模以上の工事において、 アスベストの含有有無に関わらず、その調査結果を報告することが義務化されます。

(1)報告の義務 一定規模以上の工事を行う場合は、アスベストの含有有無に関わらず、 事前調査結果を都道府県等に報告する必要があります。

≪一定規模以上の工事とは≫  
(1)作業対象床面積80平方メートル以上の解体工事  
(2)請負代金が100万円以上の改造・補修工事  
(3)請負代金が100万円以上の工作物の解体・改修・補修工事

(2)報告の方法  事前調査結果の報告は、gBizIDを用いた石綿事前調査結果報告システム(電子報告システム)で実施します。


◆◆◆ 詳細は、以下のページからご確認ください。◆◆◆

〇大気汚染防止法の改正概要について(環境省HPへジャンプします)
https://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main16.pdf

○大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について(環境省HPへジャンプします)
http://www.env.go.jp/hourei/add/d050.pdf

○事前調査結果の報告に関するチラシについて(環境省HPへジャンプします)
http://www.env.go.jp/air/air/asbestos/index6/20210715%20jizen-kekka.pdf

○(石綿)事前調査結果の報告について(環境省HPへジャンプします)
http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html

令和5年10月1日からは「必要な知識を要する者」による事前調査の実施が義務化されます。