【国土交通省】~事故物件の告知に関する指針案を公表~

国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関する意見募集開始

不動産取引に際して、当該不動産で過去に生じた人の死について、適切な告知や取扱いに係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通、安心できる取引が阻害されているとの指摘があることから、国土交通省では、不動産において過去に人の死が生じた場合において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈についてガイドラインを定めるべく、検討会を設置して検討を進めてきたところ、この度、同検討会における議論を踏まえて、「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)をとりまとめた。
また、「広く国民の意見を募集し、意見最終的な決定を行う際の参考とする」としている。

意見募集期間
令和3年5月20日(木)から令和3年6月18日(金)まで(必着)

「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155210315&Mode=0
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